化粧品の取扱いに必要なライセンスとは?
2020年3月12日
今回は化粧品を販売するまでに必要なライセンスについて取り上げてみます。
昨今では、ECサイトやSNSなどの販売チャネルの拡大に伴い、
異業種の化粧品参入やスタートアップ企業が増加傾向にあります。
新規事業として化粧品を取扱うことを検討されている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
ページの目次
1、日本における化粧品の定義とは?
まず「化粧品」の定義を確認してみましょう。医薬品医療機器等法では次のように定義されています。
“人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を
健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの”
具体的には化粧水や乳液のような基礎化粧品、口紅やファンデーションのようなメイクアップ用品の他にも、
石鹸、香水、歯磨き粉、シャンプーなど、直接身体に使用する製品も化粧品に該当します。
ただし、日本において一般に使われている化粧品は、法令によって化粧品と薬用化粧品の二つに分けられます。
薬用化粧品は、美白や肌荒れの防止といった、特定の効果が期待される有効成分が含まれており、
医薬部外品として位置付けられています。取扱う商品が、「化粧品」か「医薬部外品」かによって、
適用する法令および取扱方法が異なりますのでご注意ください。
続いて、「化粧品」の流通、販売に必要なライセンスについてご紹介していきます。
2、日本で化粧品を販売するために必要なライセンス(化粧品製造販売業許可)とは?
日本で自社のオリジナルブランド化粧品を自社販売する場合や海外メーカーから直接化粧品を
輸入して販売する場合には、「化粧品製造販売業」というライセンスの取得が必要となります。
このライセンスは自社で取得するかOEMメーカーなどの他社に代行していただくことが可能です。
鈴与では、化粧品製造販売業許可のライセンスは保有しておりませんので、輸入代行は受託できませんが、
代行会社のご紹介、輸入品の通関手続きから保税倉庫、国内搬送のワンステップサービスのご提供が可能です。
ぜひ、一度お問合せください!
3、日本で化粧品を製造するために必要なライセンス(化粧品製造業許可)とは?
国内製造/海外から仕入れた輸入化粧品を市場で販売するまでの流通において、
化粧品の流通加工や保管も医薬品医療機器等法で『製造業』と定義されているため、
「化粧品製造業」というライセンスが必要です。
この化粧品製造業許可には「一般」と「包装・表示・保管」の2つの区分があります。
◎一般区分・・・原料の秤量、混合、充てんなどの行為を行う場合
(容器などに直接中身を詰める工程となります)
◎包装・表示・保管区分・・・容器等への充填まで行われた中間製品に対して、
法定表示(シール貼付)、ロット印字、完成品の保管等を行う場合
また、全ての化粧品は化粧品製造業許可を受けた場所で、必ず「市場出荷判定」が必要となります。
化粧品製造業許可の取得には、人的要件(薬学又は化学の専門課程を修了した責任技術者)
と構造設備要件(取扱品目を衛生的に貯蔵する設備)が必要となりますが、
鈴与は、全国4拠点にライセンスを取得した倉庫を保有しております。
※化粧品製造業(包装・表示・保管)4拠点
※化粧品製造業(一般区分)1拠点
お客様の出荷分布や必要な加工内容に応じて最適な物流センター立地をご提案いたしますので、
ぜひ、一度お問合せください!
輸入化粧品の販売、国内化粧品でもセット販売、海外へ輸出する場合には、
上記のようなライセンスが必要となる場合があります。
新規事業で化粧品を取扱うことをご検討の方は、ご注意ください。
鈴与は日本全国、海外に倉庫ネットワークを構えております。
ご興味ある方はまずはお気軽にお問い合わせフォームまたは
お電話(03-6404-8989)にてお問い合わせください。 弊社サービスの詳しいご案内をさせていただきます。
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