
コロナ禍でも好調!化粧品を輸出する際の注意点とは?
2021年4月6日
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メイドインジャパン化粧品はどれだけ輸出されているの?

化粧品輸出額の推移のグラフ(2011-2020)
財務省貿易統計によると、2020年の中国向けの化粧品(美容用、メーキャップ用または皮膚の手入れ用製品等)の
全国輸出額は5,615億円で、2018年から3年連続で輸出額として最大の仕向地となり、
アジアの中でも過去最高を更新しています。
世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響から、多くの製品において貿易が停滞しているものの、
化粧品の輸出に関しては年間を通じた結果として、好調であるといえます。
これは、2014年頃から増加した訪日中国人のインバウンド消費により、
中国では日本の化粧品の認知度と人気が高いことから、日本の化粧品メーカーの販売拡大に力を入れていること、
越境ECを利用して個人輸入をする人が増加していることが要因と考えられます。
中国でメイドインジャパン化粧品を販売するにはどのような手続きが必要なの?
中国市場で日本の化粧品を販売するには、NMPA*(旧CFDA)の許可を取得する必要があります。
(越境ECの場合は個人輸入のため不要)
NMPAとは、中国市場にて医療機器、医薬品、医薬品包材、化粧品、保健食品を販売するためのライセンスで、
日本における化粧品製造販売業に相当するものです。
中国において、化粧品は「特殊⽤途化粧品」と「⾮特殊⽤途化粧品」に分類され、
何を販売するかによって、NMPA申請に必要な書類や申請期間も異なります。
また、化粧品に含まれる成分が、日本で使用が許可されていても、中国では禁止されている場合もありますので、
NMPAの申請前に確認しておくことも必要です。
これらの情報は、法改正により変更する場合もあるため、最新の情報をもとに準備を進めていきましょう。
◇特殊用途化粧品
育⽑⽤、染髪⽤、パーマネント⽤、脱⽑⽤、バスト⽤、シェイプアップ⽤、消臭⽤、シミ取り⽤
⽇焼け⽌め等の製品
◇非特殊用途化粧品
ヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ネイルケア、芳⾹に使われる製品
*:NMPA (National Medical Products Administration) 中国国家薬品監督管理局
中国へ化粧品を輸出する際の注意点とは?
それでは、実際に中国に化粧品を輸出する際にはどんな点に気を付ければいいでしょうか?
製品や輸出の手続きについての注意点を2つ取り上げてみます。
法定表示ラベル
中国で輸入商品を販売する際は、「製品品質法」等の規定に基づき、以下の内容が
中国語(簡体字)で表示されている必要があります。
製品名称/製造企業名称/製造国/製造企業所在地/容量/ロット番号/使⽤期限/使⽤上の注意事項/
輸⼊特殊用途化粧品衛⽣許可証番号または輸入非特殊用途化粧品届出番/
中国で責任のある業者(輸⼊業者または販売業者)名称および所在地 など
輸出する前に日本国内で流通している商品を輸出向けに上記内容のラベルに変更する場合は、
「化粧品製造業ライセンス」が必要となります。
鈴与では化粧品製造業ライセンスを取得した倉庫を保有しておりますので、是非ご相談ください。
◆化粧品製造業(包装・表示・保管):4拠点
・東扇島物流センター(神奈川県川崎市)
・富士山フロント物流センター(静岡県富士市)
・浜松物流センター (静岡県浜松市)
・西宮物流センター(兵庫県西宮市)
◆化粧品製造業(一般区分):5拠点
・静岡県富士宮市エリア 4か所
・静岡県牧之原市 1か所
鈴与グループの富士宮通運株式会社では、化粧品・健康食品・医薬部外品の
品質特性に配慮した製造加工作業を請け負っています。
また、化粧品・医薬部外品製造許可(一般区分)を取得しており、
充填から最終工程(包装・表示・保管)まで行うことができます。
▼鈴与の化粧品物流サービス
輸出用梱包
輸出する化粧品が、「危険品」に該当する際は梱包方法に注意が必要です。
具体的には、香水、ネイル、オイル製品、スプレー缶などが危険品にあたる場合があります。
危険物の国際輸送に関しては、国際連合の取り決めから
「危険物の運送で使用すべき品名・国連番号(UN番号)」、「クラスごとに表示すべきラベル」、
「国連分類」、「輸送用容器(包装・梱包方法)に関する要件」が取り決められています。
これらを確認の上、輸出用の梱包を行いましょう。
鈴与では、全国複数に薬機法ライセンスを取得した倉庫を保有しており、化粧品の流通加工作業も対応可能です。
また、煩雑な輸出手配の書類作成から、ラベル貼付作業、輸出用梱包、ドレージ手配、通関、輸出手配まで
ワンストップで対応可能です。